維持会規程
更新日:平成29年12月14日
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人大原記念労働科学研究所(以下「この法人」という。)の定款第37条に基づき、この法人の維持会に関する事項について規定し、その適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(維持会の構成)
第2条 この法人の趣旨に賛同し、その目的の達成に協力し援助しようとする企業・団体及び個人は、理事会の決議を経て維持会員となれる。
2 維持会は、維持会員から構成される。
3 維持会員は、この法人の運営に資するため所定の会費を支払い、対価として第5条に定める種々の特典を受けることができる。
(会費)
第3条 企業及び団体の維持会員は、会費年額1口6万円以上を継続して支払うものとする。
2 個人維持会員は、会費年額1口3万円以上を支払うものとする。
3 この法人は、会費収入総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用するものとする。
(総会)
第4条 毎年度1回理事長は、維持会総会を招集する。
2 維持会員は、その総会において事業報告をうけ、提案することができる。
(維持会員の特典)
第5条 維持会員は、以下の便益を受けることができる。
- この法人のホームページから次の会員限定の情報を得ることができる。
・セミナー資料 ・研究トピックス ・研究成果 - 原則として、本研究所が主催するセミナーに無料参加できる。
- この法人が発刊する「労働科学」及び「労働の科学」の無料配布をうけることができる。また、その他刊行物の割引購入ができる。
- 労働科学上の諸問題について担当研究者に質問または照会し、調査・研究・コンサルタント・指導および講師派遣を依頼することができる。なお、経費を必要とするものについては別に契約することとする。
- 特定の課題について研修のため期間を定めて本研究所に留学することができる。
- その他各種の便宜を受けることができる。
- 企業及び団体であって会費の年額4口24万円以上を支払うものは、刊行物を無料で受け取ることができる。
(改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
- この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
- この規程は、公益財団法人労働科学研究所の設立の登記の日から施行する。
- 平成29年12月14日改訂